再就職手当は、自営業で始めた人でも受け取れます。私の口座に振り込まれたのは248,346円でした。


- 自営業で受け取った再就職手当の実額
- 申請から振込までにかかった日数
- 自営業の申請で求められた書類
- 金額の計算式と上限額の存在
- 窓口で実際にかかった時間
結論から書きます。2026年10月2日にハローワークで申請し、10月22日に248,346円が振り込まれました。申請から20日です。
この記事で一番お伝えしたいのは金額ではありません。会社に就職する場合と、自分で事業を始める場合とで、求められる書類がまったく違うという点です。私はそこで一度つまずき、翌日もう一度ハローワークに行くことになりました。
これから開業届を出す方、すでに出して申請を迷っている方の準備になればと思います。
振り込まれた金額
まず実額から書きます。2026年10月22日、口座に248,346円が入りました。申請したのが10月2日なので、ちょうど20日かかった計算です。ハローワークの窓口では支給までの目安を案内されませんでしたので、いつ入るのかは分からないまま待っていました。資料を見ると1か月から1か月半という記載もありますので、私の場合は早いほうだったようです。

248,346円が入金された
金額は248,346円です。私は所定給付日数120日のうち57日分を受け取り、63日分を残した状態で開業届を出しました。その残り63日分に対して支払われたお金になります。
なぜ63日分も残したのかは、失業保険と開業届の正しい順番に書きました。簡単に言えば、保育園を続けるために期限が迫っていたからです。給付を最後までもらいきる道は選べませんでした。
その放棄した63日分が、形を変えて戻ってきたことになります。全額ではありません。それでも、何も受け取れずに終わるわけではないと分かりました。
申請から20日で振込
日付を並べるとこうなります。開業したのが7月13日、申請したのが10月2日、入金が10月22日でした。
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 2026年7月13日 | 開業日(事業開始) |
| 2026年10月2日 | ハローワークで申請・受理 |
| 2026年10月22日 | 248,346円が入金 |
申請のときに受け取った受領証には、金額の記載がありませんでした。いくら入るのか分からないまま20日待った形です。計算式を知っていれば自分で概算は出せますので、不安な方は先に計算しておくと落ち着きます。
通知書より先に入金
意外だったのが順番です。支給決定通知書はまだ手元に届いていません。書類より先にお金が入りました。
通帳の記帳で初めて金額を知ったことになります。通知を待っていると、入金に気づくのが遅れるかもしれません。申請から2週間を過ぎたら、口座を確認してみてください。
なお、この記事に書いている内訳は、入金額からの逆算です。通知書が届いて数字が違っていた場合は、あとから訂正します。
再就職手当の計算式
次に、金額がどう決まるのかを整理します。再就職手当は一律いくらという制度ではありません。失業給付をどれだけ残して次に進んだかで、受け取れる額が変わります。早く動いた人ほど多くもらえる仕組みです。計算式そのものは単純で、3つの数字をかけ算するだけになっています。
残日数と支給率で決まる
計算式はこうです。
- 基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率
- 残日数が所定給付日数の3分の2以上なら支給率70%
- 残日数が所定給付日数の3分の1以上なら支給率60%
- 3分の1未満は対象外
- 1円未満の端数は切り捨て
つまり残した日数が多いほど、受け取れる額も支給率も上がります。給付をもらいきってから動こうとすると、この手当はゼロになります。
私は63日分の60%
私の場合を当てはめます。所定給付日数は120日で、残したのは63日分でした。63日を120日で割ると52.5%です。
3分の2である80日には届かず、3分の1である40日は超えている。したがって支給率は60%でした。あと17日早く開業していれば70%だったことになります。
そこは少し惜しいところです。ただ、私は保育園の期限で動いた結果なので、支給率を見て決める余裕はありませんでした。これから動く方は、残日数が3分の2を超えているうちに踏み切れるかどうか、一度確認する価値があります。
1円未満は切り捨て
細かい話ですが、計算結果に1円未満の端数が出たときは切り捨てになります。248,346円という中途半端な数字も、割り切れない計算の結果です。
逆に言えば、この金額から元の数字を逆算できます。248,346円を63日で割り、さらに0.6で割ると6,570円。これが計算に使われた基本手当日額です。
そしてこの6,570円という数字に、もう一つの意味がありました。
基本手当日額の上限
ここが、調べていて一番驚いた部分です。再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があります。失業給付を計算するときの日額がいくらであっても、再就職手当の計算では一定額で頭打ちになるという仕組みです。給料が高かった人ほど、この上限に当たる可能性が高くなります。私自身がそれに該当していた可能性があります。
逆算すると6570円
先ほどの計算をもう一度書きます。248,346円 ÷ 63日 ÷ 0.6 = 6,570円。きれいに割り切れました。
中途半端な数字ではなく、ちょうど6,570円です。端数の切り捨てがあったにしては、出来すぎた数字でした。
気になって厚生労働省の資料を調べたところ、理由が分かりました。
上限額と同じ金額だった
再就職手当の計算に使う基本手当日額の上限は、次のとおりです。
| 期間 | 60歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
|---|---|---|
| 令和8年7月31日まで | 6,570円 | — |
| 令和8年8月1日から | 6,745円 | 5,454円 |
私の事業開始日は2026年7月13日なので、適用されるのは6,570円のほうです。逆算した数字とぴったり一致しました。
ただし断定はできません。私の実際の基本手当日額が上限を超えていて頭打ちになったのか、たまたま同じ額だったのかは、支給決定通知書が届いていないので確認できていないからです。通知書を見てから、この部分は改めて書きます。
毎年8月1日に改定される
もう一つ注意したいのが、この上限額が毎年8月1日に改定されることです。毎月勤労統計の平均給与額をもとに見直される決まりになっています。
私の場合、開業が7月13日でした。半月あとだったら上限は6,745円で、金額はもう少し増えていた計算になります。差は数千円ですが、制度としてはそういう作りです。
申請の時期ではなく、就職日や事業開始日がどの期間に入るかで決まります。ご自身の金額を知りたい方は、最新の上限額を厚生労働省の資料で確認してください。
自営業の必要書類
ここからが、この記事で一番書きたかった部分です。会社に就職する場合、再就職手当の申請には勤務先からの採用証明書が必要になります。ところが自営業にはその発行元がありません。代わりに求められたのは「本当に事業をしているのか」を示す書類でした。この違いを知らずに窓口へ行くと、まず間違いなく出直しになります。

開業届の控えのコピー
まず求められたのが開業届の控えのコピーです。税務署に提出したときに受付印をもらった、あの控えになります。
ここで大事なのは、控えを受け取っておかないと後で困るという点です。提出するだけして控えをもらわずに帰ると、事業を始めた証明ができません。開業届の出し方は開業届の出し方は10分で終わるに書きましたが、控えの重要性が分かったのはこの申請のときでした。
窓口で原本を見せる場面もありますので、コピーと一緒に原本も持っていくと安心です。
事業の証明書から3点
次が本題です。事業をしている証明として、請求書、受領書、見積書、依頼書、支払い書などから、どれか3点を提出するよう言われました。
種類は問われませんでしたが、数は3点です。1点や2点では足りません。仕事の記録を残していない状態だと、ここで詰まります。
ハローワークによって運用は違うようです。公的な資料では、許認可の書類、事務所の賃貸借契約書、備品の購入費が分かる書類、業務委託契約書、売上が分かる領収書や出納帳などが例として挙げられています。何が認められるかは、必ず管轄のハローワークで確認してください。
通帳のコピーは必須
そしてもう一つ、実際に振り込まれた金額が分かる通帳のコピーは必須でした。請求書だけでは足りません。お金が動いた事実まで見せる必要があります。
正直に書くと、私が提出した通帳の入金は、動画編集のテスト案件の報酬でした。金額もごくわずかです。しかもそのテスト案件は、動画編集のテスト案件2件がスクール勧誘だった話に書いたとおり、スクールの勧誘につながったものでした。
胸を張れる実績ではありません。それでも、事業として動いた記録には違いなく、書類としては通りました。金額の大小は問われていないようです。
申請が10月になった理由
開業したのは7月13日なのに、申請したのは10月2日です。2か月以上が空いています。原則の期限を大きく過ぎていますが、それでも受理され、支給もされました。なぜそうなったのか、順番に書きます。制度の原則と、実際に窓口で言われたことの両方を載せます。
原則は1か月以内
再就職手当の申請期限は、原則として就職日や事業開始日の翌日から1か月以内です。ハローワークの案内にもそう書かれています。
私はこの期限を過ぎていました。開業から1か月後は8月中旬で、そのときはまだ書類がそろっていません。
本来であれば、ここであきらめる人もいると思います。私も最初はそう考えました。
時効は2年
ところが、事前に窓口の担当者から「期限が過ぎても問題ない」と言われていました。理由は「申請に来なければ、手当が支払われないだけのことだから」という説明です。
調べてみると、根拠がありました。雇用保険の給付には2年の時効があり、その期間内であれば申請できるという扱いです。1か月という期限は、早く出してもらうための目安として位置づけられています。
とはいえ、これは私が聞いた説明と、公開されている資料を突き合わせた話にすぎません。運用は窓口によって違う可能性があります。期限を過ぎてしまった方は、あきらめる前に一度ハローワークに電話で聞いてみてください。
振込を待っていた
では、なぜ10月まで待ったのか。通帳に振込が記載されるのを待っていたからです。
自営業には、仕事のある時期とない時期があります。請求書や支払い書は仕事が終わればすぐに出ますが、銀行への入金は時期がまちまちです。通帳のコピーが必須である以上、入金が記帳されるまで申請できませんでした。
ここは会社員から独立した人がつまずきやすい部分だと思います。書類をそろえる順番ではなく、お金が動くタイミングに引っ張られます。期限が1か月と聞いて焦るより、2年という時効を知っておいたほうが現実的です。
窓口でかかった時間
最後に、手続きそのものの話を書きます。役所の手続きは「10分で終わる」と案内されることが多いのですが、実際に拘束される時間はそれとは別です。私は2回ハローワークに行きました。開業届のときと同じように、作業自体は短くても、かかる時間は長くなりました。これから行く方は、半日を空けておくと気持ちが楽になります。
手続き自体は10分から20分
窓口に座ってからのやり取りは、10分から20分ほどでした。書類を渡して、確認してもらって、受領証を受け取る。それだけです。
職員の方の対応も丁寧でした。分からないことを聞けば、その場で教えてもらえます。難しい手続きではありません。
準備さえ終わっていれば、身構える必要はない作業だと思います。
拘束されたのは約2時間
ただし、滞在時間は約2時間でした。順番待ちと、役所側で書類を確認する時間が加わるためです。
呼ばれるまで待ち、提出したあとも確認が終わるまで待ちます。この待ち時間は自分ではどうにもできません。
昼過ぎに行って、終わったのは夕方でした。子どもの迎えがある方は、時間に余裕を持って行ってください。
書類の不備で翌日もう一度
さらに、1回では終わりませんでした。書類に不備があり、翌日もう一度ハローワークに行っています。
往復の時間を含めると、この手続きだけで2日分の時間を使ったことになります。事業の証明として何が認められるのかが、行ってみるまで分からなかったことが原因です。
これから申請する方には、先に電話で確認することをおすすめします。「自営業で申請したい。事業の証明として何を持っていけばいいか」と聞いておけば、私と同じ往復は避けられるはずです。
よくある質問
最後に、申請の前後で私が疑問に思ったことをまとめます。制度の部分は厚生労働省やハローワークの資料で確認した内容ですが、運用は管轄のハローワークによって違う場合があります。税金や社会保険の扱いについては、最終的に税務署や保険者の判断になりますので、金額が大きい方ほど事前の確認をおすすめします。
自営業でも再就職手当はもらえますか
もらえます。会社に就職した場合だけの制度ではありません。ただし必要書類が変わり、採用証明書の代わりに事業の実態が分かる書類を求められます。私は開業届の控えのコピーと、事業の証明書3点、通帳のコピーを提出しました。
申請が1か月を過ぎたらもらえませんか
もらえる可能性があります。原則の期限は1か月以内ですが、雇用保険の給付には2年の時効があり、その期間内なら申請できるという扱いです。私は2か月以上過ぎてから申請して、受理されました。まずはハローワークに相談してみてください。
いくらもらえますか
基本手当日額に支給残日数と支給率をかけた金額です。残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%になります。私は63日分の60%で248,346円でした。計算に使う基本手当日額には上限があり、その点にも注意が必要です。
振込まではどのくらいかかりますか
私の場合は申請から20日でした。資料では1か月から1か月半という記載も見かけます。支給決定通知書より先に入金されましたので、通知を待つのではなく口座を確認するほうが早く気づけます。
再就職手当に税金はかかりますか
雇用保険の給付は非課税とされており、再就職手当も確定申告の対象にはならないと説明されています。住民税にも影響しないという解説が一般的です。ただし私は税理士ではありませんので、申告の前に税務署で確認してください。
扶養の判定では収入に入りますか
扱いが分かれます。一時的な収入なので含めないという説明もあれば、社会保険の判定では含めるという解説もあります。私は家族の社会保険の扶養に入ったあとに振り込まれました。その経緯は開業届を出しても扶養に入れるに書いています。気になる方は加入先の保険者に確認してください。
失業給付をもらいきってからでは遅いですか
再就職手当という意味では遅いです。残日数が所定給付日数の3分の1未満になると対象外になります。もらいきると手当はゼロです。ただし給付を全部受け取る選択が間違いというわけではありません。どちらが得かは残日数と次の仕事の見込みで変わります。
まとめ
自営業で再就職手当を受け取るまでの流れを振り返ります。
- 振り込まれたのは248,346円
- 申請から入金まで20日
- 支給決定通知書より先に入金された
- 計算式は基本手当日額×残日数×支給率
- 計算に使う日額には上限がある
- 自営業は事業の証明書3点と通帳のコピーが必要
- 原則1か月以内だが時効は2年
- 窓口は10分でも拘束は2時間
この手当は、申請しなければ1円も入りません。自動で振り込まれる種類のお金ではないからです。私の場合は、窓口で「期限を過ぎても問題ない」と教えてもらえなければ、そのままあきらめていたと思います。
開業届を出したけれど申請していないという方は、一度ハローワークに電話してみてください。聞くだけならお金はかかりません。必要な書類を先に確認しておけば、私のように翌日もう一度行く手間も省けます。
貯金を切り崩しながらの生活では、24万円はかなり大きい金額です。家計の実際は脱サラ7か月で貯金は180万円減に公開していますので、あわせて見てみてください。支給決定通知書が届いて内訳が分かったら、この記事に追記します。

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